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エルダー旅倶楽部会員規則
第1条(会員の権利) 当団体の趣旨に賛同し、この会員規則(以下、「本会則」)に定められた手続きを経て入会を認められた個人、同一世帯の家族、団体・法人をエルダー旅倶楽部会員(以下、「会員」)とします。会員は当団体が実施するサービスを優先的に利用する権利を有します。 第2条(入会申込) 入会の申込みは、当団体が別に定める入会金と年会費を払込み、所定の入会申込書に必要事項を記入して、当団体に提出することとします。 第3条(会員資格有効期間)
第4条(個人情報の取り扱い) 会員のプライバシーを尊重し、会員より提供された個人情報は本人の許可を得ることなく、第三者に開示することはいたしません。ただし、機密保持を約束した協力団体(講座の企画運営団体など)に、業務上必要な情報を提供することがありますが厳重に管理いたします。 第5条(休会) 会員が、第6条の(1)に該当する事由で会員資格を喪失した場合、会員資格喪失後2年間を休会扱いとすることができます。また第6条の(3)に該当する事由で会員資格を喪失した会員は、会員資格喪失後2年間を休会扱いとします。休会期間中であれば、所定の手続きを経て、入会金なしに復会することができます。 第6条(会員の資格喪失) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当団体が当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員は資格を喪失することがあります。
第7条(退会)
第8条(会員資格の継続)
以上 |